宅地・建物の取引を「業」として行なう場合は、そのための免許を取得しなければなりません。
ただし、
「業」とは不特定多数の人(法人含む)に対して反復継続的に取引を行なうことをいいますので、合同会社ミライズの社員に限定した取引は「業」に当てはまりません。
宅地・建物とは
宅地建物取引業法(宅建業法)における「宅地」とは、
- 現在、すでに建物が建っている土地
- これから建物を建てる目的で取引される土地
- 用途地域内の土地
のことをいい、「建物」とは、
- 屋根と柱(壁)がある建物
のことをいいます。
取引とは
宅建業の対象となる「取引」とは、
- オーナー自らが当事者となって、売買、交換を行なう
- 他人を代理して、売買、交換、貸借を行なう
- 他人間を媒介して、売買、交換、貸借を行なう
ことをいい、これを業として行なう場合に宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
売買 | 交換 | 貸借 | |
オーナー自ら | ○ | ○ | ✖️ |
他人を代理 | ○ | ○ | ○ |
他人間を媒介 | ○ | ○ | ○ |
○:宅建業免許 必要
✖️:宅建業免許 不要
オーナー自らがアパートを建て賃貸する場合は宅建業免許は不要となっていますので大家さんは賃貸アパート経営を行いやすいが、オーナーを代理して入居者を募る「いわゆる不動産屋」は宅建業免許を受ける必要があります。
ちなみに、賃貸アパートの管理のみを行なう「管理業」は、宅建業免許は必要ありません。
業とは
「業」とは、上の「取引」を
- 不特定多数の人を対象とする
- 反復継続して行なう
ことをいいます。
合同会社ミライズは業として不動産取引は行いません。